ご相談事例

ご相談事例

 相続、遺言は、個別の案件により様々な解決方法があります。必ずしも法律通りには解決しません。Q&Aを多数掲載しているHPもありますが、誤解したり判断を誤ったりしかねないため、当HPではQ&Aとしては掲載しません。あくまでも参考事例として挙げております。

紛争を呼んだ遺言

 父、母、子2人の4人家族で、父は母の老後を心配し、母に全てを相続させる遺言を作成し、亡くなりました。父には子らを軽んじる意図はなく、子らも理解してくれると思っていました。
 ところが、子らは父の気持ちを理解するに至らず、母を相手に紛争になってしまいました。
 結果、法定相続分通りに相続するという和解が成立しました。
 法律通り、父が遺言を書かなかった場合と同じ結果になりましたが、父の遺言は母子の対立を生んでしまいました。

形に残せなかった感謝

 父は長男夫婦と暮らしていました。母は亡くなり、次男がいます。父は生前贈与で長男、次男に十分な資産を分け与えていました。父は、長男の妻が介護し続けてくれたことに深く感謝していて、いつも「残りの財産は長男の妻に与える」と言っていました。
 ところが、遺言を書く前に、父は亡くなってしまいました。事情を知らない次男は、相続財産の半分を請求したため、長男の妻は、残りの半分の相続財産を長男からもらうこととなり、贈与税も負担することになってしまいました。
 父の感謝は十分には形に残せなかった上、長男と次男の対立を生んでしまいました。

予想された紛争

 父が亡くなり、相続人は兄弟3人でした。兄2人が父の事業を手伝い、家を支えていましたが、弟1人は自由に生きていました。父は、相続について、分け隔てなく3等分したいと思い、あえて遺言を書いていませんでした。
 兄2人は3等分することに納得がいかず、争いましたが、結局3等分することで合意せざるを得ませんでした。
 相続は、父の思惑通りにはなりましたが、兄弟の仲直りはできず、逆に悪化させてしまいました。

怠った相続税対策

 父が亡くなるにあたり、病気の子どものために土地建物だけは残しておきたいと考えていました。
 ところが、相続税対策を怠ったために、子どもはその土地建物を売って相続税を払わなくてはなりませんでした。

想像が及ばなかった相続登記手続き

 父は、家を守るため、長男に土地建物を相続させ、次男には預金などの資産を与えればよいと考えていました。相続人は長男と次男だけでした。
 しかし、父は遺言を残さず亡くなってしまったため、長男が相続登記をする際、次男が抵抗したために、長男は高額の解決金を支払わなくてはならなくなりました。

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