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相続のとき、お墓で揉めたらどうなる?

2022/08/22
カテゴリー: 祭祀承継者 タグ: 祭祀承継者
佐野 就平






弁護士の佐野です。



相続で泥沼の争う場面と、お墓を誰が継ぐか争う場面は、必ずしも同じではありません。

墓はいらない金寄こせ、ということなら、お金で争ってもお墓で争いにはなりません。

金はともかく、一緒のお墓に入りたくない、あんたをこのお墓に入れたくない、ということなら、お金で争いにはならなくてもお墓で争いになります。

今回は、このお墓の問題について書いてみたいと思います。

目次

 1. 祭祀承継者って?
  1.1. 祭祀承継者はどのように決まる?
  1.2. 祭祀承継者は交代できる?
   1.2.1. 離婚の場合
   1.2.2. 養子縁組みの場合
   1.2.3. 話し合いの場合

 2. 祭祀の財産はどうなる?
 3. 誰も祭祀承継者になりたくなかったらどうなる?
 4. まとめ


1. 祭祀承継者って?

いきなりですが、「祭祀承継者」という言葉があります。

民放897条1項本文には、

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

とあります。

相続はみんなで相続しますが、家系図やお仏壇、お墓については、特定の人が承継し、分割しませんよ、ということになっています。

この特定の人を、祭祀承継者といいます。

1.1. 祭祀承継者はどのように決まる?

民法上ははっきり書かれていませんが、相続人の話し合いで祭祀承継者は決まります。

まあ、これは当然ですね。
この人がお墓を守っていきますとみんなで合意しているのに、それをあえて別の人に決める必要はありません。

亡くなった方が指定していた場合は、その人が祭祀承継者となります(民法897条1項但書)。

ただ、この場合も、話し合いで変更すれば、その人になります。
亡くなった方の希望は通らなかった、ということになりますが、残された方が合意しているのに、無理に他の人にさせることはできません。

問題は、祭祀承継者になりたい人がお互いに譲らない場合です。

その場合は、慣習で決めましょうということになります(民法897条1項本文)。

ただ、慣習で決めるといっても、決まる場合は、この地域の慣習ではこうなんだから、と説得されてしぶしぶでも納得するわけですから、これも話し合いの一種です。

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が決めることになります。

民法897条2項は、

前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

としています。

条文上は「慣習が明らかでないときは」としていますが、慣習に基づく話し合いが決裂しているわけで、結局話し合いで決まらない場合は家庭裁判所が決める、ということです。

手続としては、調停や審判ということになります。

法律があるわけではありませんので、家庭裁判所は、いろんな事情を考慮して、この人にしますと決めることになります。

なお、祭祀承継者は、場合によっては他人がなったり、複数人がなったりすることも考えられますね。

1.2. 祭祀承継者は交代できる?

祭祀承継者が決まると、その人は祭祀を放棄したりできません。
しかし、それが絶対だとなると困りますよね。
その人が病気になったり、親族間で揉めたりすることもあるかと思います。

民法上は、交代できる場合を2つ定めています。

1.2.1. 離婚の場合

1つめは離婚の場合です。

民法769条1項は、

婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、祭祀承継者になって、協議上の離婚をした場合には、協議で祭祀承継者を定めないといけないとしています。

なお、裁判上の離婚をした場合にも同様です(民法771条)。

協議が整わないとかできないときは、家庭裁判所が決めます(民法769条2項)。

名字を変えた場合、ということになるわけですが、それに限定しているのはどうかなと思います。

1.2.2. 養子縁組みの場合

2つめは養子縁組の場合です。

養子縁組を取り消した場合、離婚の場合と同じように扱われます(民法808条2項)。

離縁した場合が含まれていないのが、ん?と思いますね。

1.2.3. 話し合いの場合

結局、民法上の規定は、

家を継ぐ目的でいわゆる婿養子とか養子になりましたという場合には、家を継ぐということは祭祀承継者になるということでしょ、その前提がなくなるのであれば、祭祀承継者を決め直さないといけませんよ

ということを書いているのだと思います。

それはそうなんでしょうけど、いまどきこういうので揉めるのは、極めてレアケースでしょうね。

そのレアケースでは、婿養子が離婚しました、養子縁組みが取り消されましたという場合、その人は祭祀承継者になれないよ、という確認程度の意味の条文だと理解できます。

話し合いで交代すれば済む話ですし、話し合いで決まらなければ家庭裁判所に決めてもらいましょう。


2. 祭祀の財産はどうなる?

祭祀の財産といえば、主に仏壇とお墓ということになるでしょう。

これらは相続とは別ですので、祭祀承継者が所有することになりますし(民法897条1項本文)、相続税もかかりません(相続税法12条1項2号)。

さて、1000万円の純金製のおりんを相続税対策で買う、なんて話もありますが、やめといた方がいいですね。

1000万円で買ったおりんが1000万円で売れるわけではありません。
中古で売れればラッキーですが、そんなに高く売れることはないと思います。
金として売れば、半分にもならないと思います。
相続税を払うのとそれほど変わるとは思えません。
純金のおりんのせいで、祭祀承継者をめぐって揉めることになるかもしれません。

そんなことをするくらいなら、生前贈与でもしておいた方がいいでしょう。

なお、お墓を承継したら、きちんとお寺なり管理者に手続きしておきましょう。


3. 誰も祭祀承継者になりたくなかったらどうなる?

これまでの話は、自分が祭祀承継者になりたいという争いに関する話でした。

誰も祭祀承継者になりたくない、という場合はどうなるんでしょうか。

相続財産を分配して、じゃあお墓はどうするという話になった場合、誰もなりたくないので、祭祀承継者は決まらないことになります。

仮に、家庭裁判所に申し立てて、押し付け合いの主張を展開して、誰かに決まったとします。

でも、実は、祭祀承継者だからといって、祭祀を執り行わないといけないということにはなりません。
ほったらかしにすることもできるんですね。

祭祀承継者が決まっても、その人はほったらかしにすることもできるんですから、決まっていないのも同然です。

結局、お墓はそのまま放置されて無縁仏ということになりそうです。
お仏壇は、魂抜きすればただの箱です。最近では格安でしてくれるところもあるみたいです。
宗教感情を抜きにすれば、自分でバラバラにして、元々仏壇だと分からないほどにしてしまえば、ただのゴミとして捨てることもできそうです。
そういったことにならないよう、きちんと話し合いしましょうね。


4. まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はそんなに難しい話ではなかったと思います。
結局は話し合いですからね。

やはり、亡くなる前に、みんなできちんと話し合いをしておくのが一番だと思います。
祭祀承継だけではなく、財産や、想いも話し合っておくべきだと思いますよ。

2022年8月22日

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