ブログ

亡くなったおじいちゃんの財産を使い込んでいた!さてどうしよう? 2

2022/07/25
佐野 就平






弁護士の佐野です。



引き続き、誰かがおじいちゃんの財産を使い込んでいた場合を考えますね。


2. 相続人が使い込んでいた場合


 亡くなったおじいちゃんの相続人が使い込んでいた、という場合が紛争になりやすいでしょう。

 使い込んでいなくても、例えば長男が家を買うのにおじいちゃんが支援してあげたのですが、それが贈与だった(特別受益)のか貸し付けだったのか、よく分からないということもあります。
 親子の話なので、わざわざ契約書を作ることもないし、贈与税を納めてもいないというようなことはありがちです。

 その場合、遺産分割協議とは別に、法定相続分について請求するということになります。

 しかし、それってどうなんでしょう?

 Aさんがおじいちゃんから1000万円借りていて、相続財産が1000万円ある場合、Bさんは、遺産分割協議で500万円もらい、別途Aさんに500万円を請求する、ということになります。

 揉めてなければ、Bさんが1000万円をもらって、Aさんの借金はチャラ、で簡単に済むはずです。

 揉めていれば、Bさんは相続財産1000万円の遺産分割調停を家庭裁判所に起こし、別途貸金返還請求権(または不法行為か不当利得)に基づく500万円の請求を地方裁判所に起こす必要があることになってしまいます。

 先に遺産分割調停が成立したら、地裁の訴訟の結末を待つだけですが、地裁の訴訟の見通しを考えながら調停で話し合いをするとなると、無駄に揉めそうです。
 地裁の訴訟が先に終わったら、遺産分割調停で実質的に蒸し返しになる可能性もあります。

 めんどくさいですね。

 この場合、せめて遺産分割調停に一本化したいところです。
 そこで、遺産分割の対象にするという合意をすれば、家庭裁判所に一本化して話し合えます。


3. 相続人以外の人が使い込んでいた場合


 亡くなったおじいちゃんの孫が使い込んで、その間のお父さんお母さんが亡くなっていない場合とか、世話や介護をしていた親族なんかが使い込んだ場合とかが考えられます。

 こういう場合は、返してくれなければ裁判を起こすしかなさそうです。
 それぞれ法定相続分での裁判になるので、相続人みんなで裁判するか、各自で裁判するか、というようなことになります。
 果たして、全員一丸となって裁判できるか、あるいは全員がもれなく裁判できるか、どうなんでしょう。

 世話をしてくれていた人だと、おじいちゃんのために使った正当なものか、着服したのか判然としないこともあるでしょう。

 これを防ぐには、信頼できる誰かが財産を預かっておくなり、成年後見制度を利用するなり、別の手立てを考えなければなりません。


4. まとめ


 いかがでしたでしょうか。

 実際のところ、使い込まれていたら回収するのは難しいことが多いです。
 あんまり難しい難しいと強調すると、使い込んでも大丈夫みたいな誤ったメッセージになりかねないため、普通の解説サイトでは言葉を濁していることが多いと思います。

 ただ、先日、給付金約4600万円の誤送金を返さなかった若者が逮捕されたという話もありました。
 逮捕の適否は問題となるところですが、それはさておき、ただで済むとは限らないということは警告しておきたいと思います。

2022年7月25日

カテゴリー一覧
再婚
固定資産税
国税局の調査
家族信託
寄与
年齢計算
弁護士
死因贈与
法的手続の流れ
特別代理人
特別受益・持ち戻し
相続における期限
相続人
相続人がいない
相続分
相続放棄
相続登記義務化
相続財産
祭祀承継者
税理士
自己紹介など
行政書士
被相続人の預貯金の取り扱い
遺産分割
遺留分
遺言執行者
遺言書
遺言書保管制度
配偶者居住権
限定承認
離婚
養育費
タグ一覧
コロナウイルス
みなし譲渡所得
代襲相続
使い込み
内縁
再婚
単純承認
固定資産税
地域との関わり
変更登記
嫡出推定
家族信託
寄与分
届出期間
年齢計算
廃除
所有不動産記録証明制度
所有者不明土地
持ち戻し
未成年者
死因贈与
法定相続分
法的手続
特別の寄与
特別代理人
特別受益
相続の期限
相続人不存在
相続人申告登記
相続土地国庫帰属制度
相続放棄
相続登記義務化
相続税
相続財産清算人
相続財産管理人
祭祀承継者
税務調査
税金の補足率
老後の備え
虐待
認知
贈与税
路線価
遺産
遺留分
遺言
遺言執行者
遺言書
遺言書保管制度
配偶者居住権
配偶者短期居住権
限定承認
離婚
離婚届
離婚後の子の戸籍と氏
離婚後の氏
預貯金
養育費

TOP