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相続人になりたくない、相続人になれない

2021/08/12
カテゴリー: 相続放棄 タグ: 廃除




弁護士の佐野です。

相続人なのに、相続人になりたくない、相続人になれないということがあります。

相続人になれないのは、相続人の資格がないとされた場合です(民法891条)。条文ではこのようになっています。

  1. 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


これらは、要は、相続に関してえげつないことをした場合です。

この中でも、詐欺や強迫で遺言を撤回させるようなことは起こりえますね。

この場合、立証など難問が山積みになりますので、ご相談ください。

これらは法律で定められているものです。



それに対して、廃除という制度もあります(民法892条、893条)。
これは、亡くなる方が、生前に、相続人になりそうな人を相続人でなくすことにしてもらう制度です。

廃除は、虐待や侮辱、非行がある場合に、家庭裁判所に請求して認めてもらわないといけませんので、結構大変な手続きが必要です。
素人にはとても無理だと思いますので、廃除したいという方はご相談ください。

大変な手続きになっているのは、誰でも自由に相続人でなくすことができることになってしまうと、財産がある方は絶大な権力を握ってしまうことになるので、ある程度限定する必要があるからです。



ただ、遺言は自由に書けます(方式は法定されています)ので、結局は、相続人になりそうな人に遺留分の確保をさせてあげるかどうかの裏返しの問題です。

遺留分は相続人の最低限の権利(民法1042条)ですので、これを簡単に奪ってはならないということですね。



相続人になりたくないときは、相続放棄ができます(民法938条)。
これは家庭裁判所に申し立てて行いますが、難しくはありません。さほどお金もかかりません。走り回るとしても2、3日あれば十分です。


あたかも専門性が高く、難しい手続きであるかのように喧伝しているサイトは要注意です。「相続放棄専門」というのは存在し得ません。ぼったくりを疑ってもおかしくありませんよ。

2021年8月12日

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