弁護士の佐野です。
相続したい人たちの間で全く揉めていないと、遺産分割には何の問題もありません。相続したい皆さんで好きなように分けることができます。
では、揉めたときどうするかというと、最終的には無理矢理にでも決めないといけません。でないと、相続財産はほったらかしになってしまいます。無理矢理にでも決めようとすると、法治国家では法律で決めざるを得ません。
法律で決めることになると、どんな事情があっても全ては考慮できませんし、気持ちもお構いなしですので、当然理不尽な結果になることもあります。揉めてしまっている以上、それはやむを得ません。
なので、どうせ揉めるなら、せめて遺言で、なるべく揉めないようにしてあげるのが、温情というものでしょう。
さて、法律では相続人の範囲は、民法という法律で定められています。
- 配偶者:常に相続人になります。(民法890条)
残念ながら、内縁関係の方は相続人にはなれません。
理不尽ですが、これは、「相続人と認めるべき配偶者」をどう定めるかの問題です。法律上結婚している人かどうかで線引きしましょうという制度が採用されているということになります。どういう内縁ならOKかという線引きが難しいということもありますね。
- 配偶者以外の人で第1順位:子ども(民法887条1項)
子どもがすでに亡くなっているときは、その子(孫)が相続人になります(民法887条2項)。これは延々引き継がれます(民法887条3項)。
お父さんが亡くなった際、胎児がいる場合は、その胎児も相続人になります(民法886条1項)。ただし、生きて産まれてこないといけません(民法886条2項)。なお、お母さんが亡くなった際、というのは考えられません。
- 配偶者以外の人で第2順位:親(民法887条)
親がすでに亡くなっているときは、その親(祖父母)が相続人になります(民法889条1項1号)。これは延々引き継がれます(民法889条2項)。父母も祖父母も存命のときは、亡くなった方に近い父母が相続人になります(民法889条1項1号但し書き)。
- 配偶者以外の人で第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)。
兄弟姉妹が亡くなっているとき、その子(甥姪)は相続人になりますが、その甥姪の子は相続人になれません(民法889条2項は887条3項を準用せず)。
図で見れば明快です。「相続人、範囲」で画像検索していただければ、いくらでもヒットしますので、他のサイトをご覧下さい。作成するのは大変なので、ここでは省略させていただきますね。
2021年8月11日