「7月1日」
税理士の岡本です。
この日は、毎年私たち税理士にとって気になる日となります。なぜならある指標が発表される日だからです。
その指標とは、国税庁が発表する「路線価」のことです。
「路線価」とは、1月1日時点の土地1平方メートル当たりの標準価格のことで、土地の相続税の算定基準となるものだからです。そのため私たち税理士にとって、相続税の申告を進めていくスタートの日となります。
税金の計算根拠としての路線価
不動産を移動させるには、売買という売り買いする方法と、贈与というあなたにあげるという方法と、もう1つ相続という方法があります。
不動産を売買する時は、通常時価を使います。
その時価とは違い、相続税や贈与税を計算する時に使う方法が「路線価」です。
ちなみに路線価÷0.8とすると、売買の時価の目安になります。
今年は、場所によりますが新型コロナの影響で路線価が下がっているようですよ。この下落は一時的なものという見方が強いからです。相続対策を考えている方は、お早めに私たちにご相談ください。
2021年7月5日